「準委任契約でも検収は必要なのか」「準委任の業務が終わったとき、何を確認して支払えばよいのか」。システム開発やITの業務の委託で、こうした疑問を持つ発注者や受注者は少なくありません。
準委任契約は、仕事の完成ではなく、業務の遂行を約束する契約です。そのため、請負契約と同じ意味での「検収」が必要とは限りません。解説によると、2020年4月の民法の改正で、準委任には「履行割合型」と「成果完成型」の2つの型があることが明文化されたとされており、型によって確認の仕方が異なります。
本記事では、IPA(情報処理推進機構)の資料なども紹介しながら、準委任契約と請負契約の違い、準委任の2つの型、検収や確認の進め方、契約書で決めておくこと、トラブルを防ぐポイントまでを整理します。なお、本記事は一般的な解説であり、具体的な契約の判断は弁護士などの専門家に確認してください。
| 確認したいポイント | 結論 | 詳細 |
| 準委任に検収は必要? | 型により「確認」の仕方が異なる | 準委任は仕事の完成を約束しないため、請負と同じ意味の検収とは限りません。報告や成果の確認の手続きを決めます。 |
| 履行割合型の場合は? | 業務の実施の報告を確認する | 稼働の時間や業務の内容をまとめた報告書を確認し、その内容にもとづいて報酬を支払うのが一般的です。 |
| 成果完成型の場合は? | 成果の引渡しと確認を行う | 解説によると、成果に対して報酬を支払う型では、成果の引渡しと同時に報酬を支払うとされています。 |
| トラブルを防ぐには? | 契約書で確認の方法を決める | 何を、いつまでに、どの基準で確認するか、期限内に連絡がない場合の扱いなどを契約書で決めておきます。 |
この記事でわかること
- 準委任契約と請負契約の違い
- 準委任の「履行割合型」と「成果完成型」の違い
- 準委任契約での検収や確認の考え方と進め方
- 契約書で決めておくべき確認の項目
- 準委任契約でのトラブルを防ぐポイント
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準委任契約とは
最初に、準委任契約の意味と、請負契約との違いを確認しておきましょう。
業務の遂行を約束する契約
準委任契約は、法律行為ではない事務(業務)の処理を委託する契約です。システム開発の支援、システムの保守・運用、コンサルティングなど、ITの業務で広く使われています。
なお、法律行為(契約の締結など)を委託する場合は「委任契約」、それ以外の事務を委託する場合は「準委任契約」と区別されます。ITの業務の多くは、準委任契約に当たります。
解説によると、準委任契約は、民法の委任の規定を準用するものとされています。受注者は、業務を誠実に遂行する義務(善管注意義務)を負いますが、仕事の完成までは約束しないのが基本です。
善管注意義務とは、その業務の専門家として通常求められる注意を払って業務を行う義務のことです。
請負契約との違い
請負契約は、仕事の完成を約束し、完成した成果物に対して報酬を支払う契約です。納品物が契約の内容に合わない場合、受注者は責任(契約不適合責任)を負います。
解説によると、契約不適合責任は、2020年の民法の改正の前は「瑕疵担保責任」と呼ばれていたものと紹介されています。
一方、準委任契約は、仕事の完成を約束しないため、解説によると、原則として契約不適合責任を負わないとされています。ただし、業務の遂行に注意が足りなかった場合は、責任を問われることがあります。
つまり、準委任では「業務をきちんと行ったか」、請負では「完成したものが契約に合っているか」が、責任の判断の中心になります。
3つの形の比較
準委任の2つの型と請負の違いを表で整理します。
| 比べる点 | 準委任(履行割合型) | 準委任(成果完成型) | 請負 |
|---|---|---|---|
| 約束すること | 業務の遂行 | 業務の遂行(成果に報酬) | 仕事の完成 |
| 報酬の対象 | 稼働・工数など | 合意した成果 | 完成した成果物 |
| 確認の対象 | 業務の実施の報告 | 引き渡された成果 | 納品物 |
| 完成の責任 | 原則として負わない | 原則として負わない | 負う |
準委任の2つの型
解説によると、2020年4月1日に施行された改正民法で、準委任の報酬の支払い方として、2つの型が明文化されました。
履行割合型
履行割合型は、業務の遂行にかかった時間や工数など、履行の割合に応じて報酬を支払う型です。解説によると、委任の事務を履行した後に報酬を請求できるとされています。
システムの保守・運用(月額の報酬)、技術のコンサルティング(時間の単価での報酬)、仕様が決まっていない段階の開発の支援(人月の単価での報酬)などで使われます。
従来から一般的に使われてきた準委任の形が、この履行割合型です。
業務の内容が事前に決めにくい場合や、継続して支援を受けたい場合に向いています。
成果完成型
成果完成型は、業務の遂行によって得られる成果に対して報酬を支払う型です。解説によると、民法第648条の2で、成果に対して報酬を支払う約束をした場合に、その成果が引渡しを要するときは、成果の引渡しと同時に報酬を支払うと定められています。
請負に近いように見えますが、解説によると、成果完成型でも、仕事の完成の義務や契約不適合責任を負うわけではないとされています。
成果の内容を契約で具体的に決めておかないと、報酬の支払いの判断で意見が分かれやすくなるため、注意が必要です。
成果がある程度はっきりしているが、完成までは約束しにくい業務に向いた型といえます。
途中で終わった場合の報酬
解説によると、履行割合型では、途中で契約が終わった場合でも、すでに行った履行の割合に応じて報酬を請求できるとされています。成果完成型でも、一定の場合には、すでに履行した部分のうち、委任者が受ける利益の割合に応じた報酬を請求できると紹介されています。
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準委任契約での検収の考え方
ここでは、準委任契約での検収や確認の考え方を整理します。
請負の検収との違い
請負契約の検収は、納品された成果物が、契約の内容(仕様)に合っているかを確認する手続きです。検収の合格が、報酬の支払いや、責任の期間の起算などと結びつくことが多くあります。
請負の検収では、仕様書にもとづいたテストの結果などを確認することが一般的です。
準委任契約では、仕事の完成を約束しないため、同じ意味での検収が必要とは限りません。ただし、業務が行われたことや、成果の内容を確認する手続きは、報酬の支払いの根拠として大切です。
確認の手続きがないまま支払うと、後から業務の内容について意見が分かれたときに、根拠を示しにくくなります。
履行割合型での確認
履行割合型では、業務の実施の報告書(作業の内容、稼働の時間など)を受注者が提出し、発注者がその内容を確認するのが一般的です。確認の結果をもとに、報酬を支払います。
稼働の時間の記録は、作業の日ごとに残しておくと、確認がしやすくなります。
成果完成型での確認
成果完成型では、合意した成果が引き渡されたかを確認します。成果の内容や基準を契約で明確にしておかないと、「成果が得られたか」の判断で意見が分かれるおそれがあります。
「報告書の提出」「調査の結果のまとめ」など、確認しやすい形の成果を決めておくとよいでしょう。
「検収」という言葉の使い方に注意
実務では、準委任契約でも「検収」という言葉が使われることがあります。請負の検収と同じ意味なのか、業務の報告の確認の意味なのかを、契約書で明確にしておくことが大切です。
契約書の名称や条文の言葉だけでなく、実際の契約の中身によって、準委任か請負かが判断される場合もあるとされています。
準委任契約での確認の進め方
ここでは、準委任契約での確認の一般的な進め方を紹介します。
ステップ1|契約で確認の方法を決める
契約の段階で、何を、いつ、どの基準で確認するかを決めておきます。後から決めようとすると、意見が分かれやすくなります。
報告書の様式も、契約の段階で決めておくと、毎回の作成と確認の手間を減らせます。
確認の担当者を、発注者と受注者の双方で決めておくことも大切です。
ステップ2|受注者が報告や成果を提出する
決められた時期に、受注者が業務の報告書や成果を提出します。報告書には、作業の内容、稼働の時間、課題や今後の予定などをまとめます。
業務の報告書の項目の例:
1. 対象の期間
2. 実施した作業の内容
3. 稼働の時間(担当者ごと)
4. 成果物(ある場合)
5. 課題と今後の予定
ステップ3|発注者が確認する
決められた期限内に、発注者が内容を確認します。問題があれば、具体的に指摘し、受注者と対応を相談します。
指摘は、口頭だけでなく、メールや書面で行うと、後から内容を確認しやすくなります。
ステップ4|確認の完了と報酬の支払い
確認が完了したら、確認の記録を残し、報酬を支払います。確認の記録は、後のトラブルの防止にも役立ちます。
確認の記録と請求書、支払いの記録をあわせて保管しておくと、経理の確認にも役立ちます。
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契約書で決めておくべき項目
準委任契約での確認に関するトラブルを防ぐため、契約書で決めておくべき項目を表で整理します。
| 決めておく項目 | 内容の例 |
|---|---|
| 確認の対象 | 業務の報告書、成果物、作業の記録など |
| 報告の時期 | 毎月末、業務の終了時など |
| 確認の期限 | 報告や成果を受け取ってから何日以内に確認するか |
| 確認の基準 | 何をもって確認の完了とするか |
| 期限内に連絡がない場合 | 確認が完了したものとみなすかどうか |
| 問題があった場合の扱い | 指摘の方法、対応の範囲、再確認の流れ |
確認の対象と時期
何を確認するのか(報告書、成果物、作業の記録など)と、いつ確認するのか(毎月末、業務の終了時など)を決めます。
長期の契約では、定期的な確認と、契約の終了時の最終の確認の両方を決めておくとよいでしょう。
確認の期限と、期限内に連絡がない場合の扱い
発注者が何日以内に確認するかを決めておきます。期限内に連絡がない場合に、確認が完了したものとみなすかどうかも、契約で決めておくと、支払いの遅れを防げます。
確認の期限は、確認に必要な時間を考えて、無理のない日数に設定しましょう。
休日をはさむ場合の数え方も、決めておくと誤解を防げます。
確認の基準
何をもって確認の完了とするかの基準を決めます。成果完成型では、特に成果の内容と基準を具体的に決めることが大切です。
数値で確認できる基準(報告書の提出、作業の時間の記録など)にすると、判断のずれを減らせます。
問題があった場合の扱い
確認で問題が見つかった場合の指摘の方法、対応の範囲、再確認の流れを決めておきます。準委任では、どこまで対応するかの範囲を明確にしておくことが特に大切です。
追加の対応に費用がかかるかどうかも、事前に決めておくと安心です。
確認の手続きは、発注者と受注者の信頼の関係を築く機会でもあります。丁寧なやり取りを心がけましょう。
準委任と請負の使い分け
準委任と請負のどちらを選ぶかも、確認の方法に影響します。
IPAのモデル契約の考え方
IPAは、2020年12月22日に「情報システム・モデル取引・契約書」の第二版を公開しています。IPAの案内によると、この契約書は、中立的な立場で、ユーザ企業とITベンダのいずれかにメリットが偏らない契約書の作成を目指しています。
IPAは、契約のタイミングで、双方がシステムの仕様や検収の方法などについて共通の理解のもとで対話を深めることを期待していると案内しています。解説によると、このモデル契約では、企画や要件定義の段階では準委任とすることが推奨されていると紹介されています。
準委任が向いている場合
要件や仕様がまだ決まっていない段階、保守・運用のように継続的な業務、使いながら改善を重ねる開発などでは、準委任が向いています。
AIを活用したシステムの開発など、試しながら進める必要がある開発でも、準委任が選ばれることがあります。
使いながら改善を重ねる開発の進め方の考え方は、アジャイルとウォーターフォールの違いを解説した記事も参考になります。
関連記事:アジャイルとウォーターフォールの違い 比較のポイントと使い分け・契約形態を解説
請負が向いている場合
作るものの仕様が明確に決まっている場合は、完成を約束する請負が向いています。工程ごとに準委任と請負を使い分けることも一般的です。
どちらがよいかは、作るものの明確さと、双方の役割の分担によって変わります。契約の前に十分に話し合うことが大切です。
準委任契約でのトラブルを防ぐポイント
準委任契約でよくあるトラブルと、その防ぎ方を紹介します。
「完成していない」という認識のずれ
発注者は完成を期待していたが、受注者は業務の遂行を約束したつもりだった、という認識のずれはよくあるトラブルです。契約の種類と、何を約束するのかを、契約の前に双方で確認しましょう。
見積もりや提案の段階から、契約の種類を明示しておくと、認識のずれを防ぎやすくなります。
契約書の冒頭に、契約の種類(準委任か請負か)を明記しておくことも有効です。
業務の範囲のあいまいさ
どこまでが業務の範囲なのかがあいまいだと、追加の作業の費用などで意見が分かれます。業務の範囲と、範囲外の作業の扱いを明確にしておきましょう。
範囲外の作業が発生したときの相談の手順も、契約で決めておくと安心です。
業務の範囲の一覧を契約書の別紙にまとめる方法もあります。
発注者による直接の指示
解説によると、準委任契約では、発注者が受注者の作業者に直接、細かく指示を出すと、労働者派遣との区別の面で問題になる場合があると指摘されています。指示は受注者の責任者を通じて行うなど、契約の形に合った進め方を心がけましょう。
判断に迷う場合は、専門家に相談しましょう。
確認の記録を残す
報告書の受け取り、確認の結果、指摘の内容などを記録に残すことで、後の認識のずれを防げます。
業務の管理のツールなどを使って、やり取りの履歴を1か所にまとめるのも効果的です。
発注者・受注者それぞれの注意点
準委任契約では、発注者と受注者のそれぞれが注意すべき点があります。
発注者の注意点
準委任では、完成が約束されないことを理解しておきましょう。完成を求める場合は、請負や成果完成型の準委任を検討します。期待する成果や業務の範囲を、契約の前に具体的に伝えることが大切です。
社内の要件や判断の担当者を決めておくと、受注者からの確認や質問にも素早く答えられます。
また、報告書を受け取ったら、期限内に確認することも発注者の大切な役割です。確認が遅れると、受注者への支払いの遅れにつながります。
受注者の注意点
業務を誠実に遂行し、その内容を記録に残すことが大切です。報告書を正確に作り、決められた時期に提出しましょう。
課題や懸念がある場合は、早めに発注者に伝えることも、受注者の大切な役割です。
業務の範囲を超える依頼を受けた場合は、追加の契約や費用について、作業を始める前に相談することが大切です。
双方に共通すること
定期的な打ち合わせで、業務の進み具合や課題を共有すると、認識のずれを早く見つけられます。口頭で決めたことも記録に残す習慣をつけましょう。
AIで業務を効率化する方法の全体像は、AIで業務効率化する方法とは?活用例・おすすめツール・導入手順を解説でも紹介しています。
関連記事:AIで業務効率化する方法とは?活用例・おすすめツール・導入手順を解説
報酬の支払いの時期
準委任契約での報酬の支払いの時期も、確認の方法と関係します。
履行割合型の支払い
月額や時間の単価で報酬を決める場合は、毎月の業務の報告の確認の後に支払う形が一般的です。支払いの締め日と支払い日を契約で決めておきましょう。
稼働の時間の上限や下限を決めて、その範囲を超えた場合の精算の方法を決める形もあります。
成果完成型の支払い
解説によると、成果に対して報酬を支払う約束をした場合、成果が引渡しを要するときは、成果の引渡しと同時に支払うとされています。成果の確認の手続きと、支払いの時期の関係を、契約で明確にしておきましょう。
成果を段階に分けて、段階ごとに確認と支払いを行う形も考えられます。
取引の法律にも注意
取引の相手や金額の条件によっては、下請の取引などに関する法律で、支払いの期限などが定められている場合があります。該当するかどうかは、最新の法律や公的な案内で確認しましょう。
取引の法律は改正されることもあるため、定期的に最新の情報を確認することが大切です。
システム開発での工程ごとの考え方
ここでは、システム開発の工程ごとの、契約と確認の考え方の例を紹介します。
企画・要件定義
何を作るかを決める段階のため、準委任(履行割合型)とし、検討の結果をまとめた資料や議事録の確認を行う形が考えられます。
この段階の成果は、次の工程の契約の内容を決める土台になります。
設計・開発・テスト
仕様が固まっていれば請負とし、成果物の検収を行う形が一般的です。仕様の変更が多い場合は準委任とし、定期的な報告と成果の確認を行う形も考えられます。本番の前に検証の環境で動作を確かめる考え方は、ステージング環境とは?本番・開発・テスト環境との違いと構築時の注意点を解説でも紹介しています。
テストの段階では、発注者が実際の業務の例で動作を確かめる受け入れのテストを行い、その結果をもとに検収を進めるのが一般的です。
関連記事:ステージング環境とは?本番・開発・テスト環境との違いと構築時の注意点を解説
保守・運用
継続的な業務のため、準委任(履行割合型)とし、毎月の作業の報告の確認を行う形が一般的です。
障害への対応の件数や時間なども報告に含めると、業務の状況の把握と改善の検討に役立ちます。AIを活用した業務の自動化の仕組みづくりは、ネクストスケールのAI業務自動化・GAS開発でも支援しています。
準委任と検収に関するよくある質問
最後に、準委任と検収についてよく寄せられる質問と、その回答を紹介します。
準委任でも検収書は必要?
必ずしも必要とは限りませんが、業務の報告の確認や成果の受け取りを記録する書面を用意しておくと、支払いの根拠やトラブルの防止に役立ちます。名称より、何を確認したかを明確にすることが大切です。
会社によっては、経理の手続きのために確認の書面が必要になる場合もあります。
確認の期限を過ぎたらどうなる?
契約書の定めによります。期限内に連絡がない場合は確認が完了したものとみなすといった定めがあれば、それに従います。定めがない場合は、トラブルになりやすいため、契約で決めておきましょう。
確認が遅れそうな場合は、早めに相手に連絡することが、信頼の関係を保つうえで大切です。
成果完成型と請負はどう違う?
どちらも成果に対して報酬を支払う点は似ていますが、解説によると、成果完成型の準委任は、仕事の完成の義務や契約不適合責任を原則として負わない点が、請負との大きな違いとされています。具体的な判断は専門家に確認しましょう。業務の効率化に役立つツールの選び方の考え方は、業務効率化ツールとは?目的別の選び方と導入のコツでも紹介しています。
どちらの形を選ぶかで、発注者と受注者の責任の範囲が変わるため、契約の前に十分に検討しましょう。
社員がAIを業務で使いこなせるよう、生成AI活用研修などで基礎をそろえておくのも効果的です。
関連記事:業務効率化ツールとは?目的別の選び方・おすすめカテゴリ・導入のコツを徹底解説
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まとめ|契約の型を理解し、確認の方法を契約で決めておこう
準委任契約は、仕事の完成ではなく業務の遂行を約束する契約のため、請負と同じ意味での検収が必要とは限りません。解説によると、履行割合型では業務の実施の報告の確認、成果完成型では成果の引渡しと確認が、報酬の支払いの根拠になります。
トラブルを防ぐには、確認の対象、時期、期限、基準、期限内に連絡がない場合の扱い、問題があった場合の対応を契約書で決めておくことが大切です。システム開発の契約の考え方は、IPAの「情報システム・モデル取引・契約書(第二版)」も参考になります。
ネクストスケールでは、AI活用の戦略設計から、AIを活用したシステム開発、業務の自動化の仕組みづくり、社員研修までを一気通貫で支援しています。支援の詳細はAIシステム開発やAIコンサル・AX伴走支援のページで紹介していますので、システム開発の進め方に迷っている場合も、お気軽にご相談ください。
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